業務内容の例

債務整理

借金について返済が難しくなってきた場合は司法書士にご相談ください。
返済しないで放っておいた借金のことで裁判所から訴状が届くこともあります。
どんな状況でも対処すべき方法があります。まずはご相談ください。
状況に応じて貸金業者1社ずつと交渉する任意整理。
返済がどうしても困難な場合の破産手続・再生手続のお手伝いをします。

相続手続きのお手伝い

親族が亡くなって銀行や残った支払い、不動産の相続、どれから手を付けたら いいかわからない。まず、何の書類がいるのかもわからない。 分からないわけじゃないけど時間がない。そんなときはご相談ください。 金融機関の処理、債務の確認、不動産の相続登記などの手続きをまとめてお引き受けします。 借金が残っていて相続財産より多い、そんなときには相続放棄手続きのための書類も作成します。

遺産分割

土地や建物を同居していた子だけが受け継ぎたい。 登記手続きには遺言がなければ遺産分割協議書が必要です。  高齢のご親族が亡くなり、子供がなかった場合などは相続人の数が多くなり、  所在の把握が困難な場合もあります。相続関係の確認、遺産分割協議書の作成や  相続登記の手続きを引き受けます。

遺言

行方不明の子供がいる。子供がいない。
行方不明になった方、疎遠になった方が相続人となる場合居所を探すのは  大変です。疎遠な親族より、身近な親しい人に亡くなった  後の財産を渡したいと言う希望があるかもしれません。  いざという時の準備をするためにも遺言を作成しておくと安心です。  自筆の遺言にするか、公証役場で公正証書遺言を作るのかの相談からお手伝いします。

成年後見

認知症が進んでしまった場合、契約や銀行の手続き、遺産分割などができなくなってしまいます。 それだけでなく理解できないまま保険の契約をさせられていた、高価なものを買われていたなど  金銭管理にも怪しくなります。多くの場合、手続き等ができなくなってからご家族がご相談に来られます。   成年後見人の選任には家庭裁判所の審判が必要です。   家庭裁判所に提出する成年後見選任申立書を作成、司法書士自身が成年後見人に就任することもあります。

任意後見契約・家族信託

高齢の方で今はしっかりされていても将来、認知症が進んだ場合の対策をしておきたい場合に事前準備として 任意後見契約や家族信託が利用されています。 家庭裁判所から任命される成年後見人制度は融通が利かないと感じられる方もいらっしゃいます。 任意後見契約や家族信託ならば意思がはっきりしている間に将来を任せる人を決められます。 また、家族信託は不動産の管理やお金の使い道についてより柔軟な計画が可能です。 公正証書にて契約書を作成することとなりますのでご希望の実現のための確実な書類作成をご支援します。

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